相続する人がいないとき
2025.08.06
相続対策
相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか?
相続人が存在しない場合、家庭裁判所が「相続財産清算人(せいさんにん)」(旧 相続財産管理人)を選任し、
その人物が故人の財産を適切に管理・整理いたします。
また、借金や未払い金がある場合には、
遺された財産から債務の支払いが行われます。
最終的に相続人が見つからず、受け取り手がいない場合には、
財産は最終的に国に引き継がれることになります。
遺言書があれば、ご自身の意思を反映できます
ご自身の財産を「どのように」「誰に」受け継いでもらいたいかは、
遺言書(いごんしょ)を作成することで明確に示すことが可能です。
たとえば、以下のような方々への贈与が可能です:
- お世話になった知人やご友人
- 長年交流のあった方
- 地元の福祉団体や地域活動団体
- 動物保護団体やNPO法人など
感謝の気持ちをかたちにして遺す、それが遺言書の大きな役割です。
遺言書の作成は「公正証書遺言」がおすすめです
- 自筆で作成することも可能ですが、 形式や内容に不備があると無効になる可能性があります。
- そのため、専門家(弁護士・司法書士)と相談のうえ、 「公正証書遺言」として正式に作成する方法が推奨されます。
「死後事務委任契約」という選択肢もあります
死後事務委任契約を結んでおくことで、
ご逝去後の各種手続きを信頼できる第三者に託すことができます。
主に以下のような事務を依頼できます:
- 医療機関や関係先への連絡
- 火葬・納骨・埋葬などの手配
- 住居や遺品の整理・清算
- 未払金や公共料金の処理
身寄りのない方でも安心して老後を迎えるための制度として注目されています。
まとめ
相続人がいない場合でも、事前の備えによって大切な財産を有効に活かすことが可能です。
遺言書や死後事務委任契約は、ご自身の意思をかたちに残す大切な手段です。
将来に備え、今からできることを一緒に考えてみませんか。