障がい者に対する信託契約の非課税
障がいをお持ちの方の将来の生活費のために、ご家族等が信託銀行等と信託契約を結ぶことがあります。
まず、ご家族等(委託者)から信託銀行等(受託者)に資金を預け入れることにより、信託契約が成立します。
その資金は信託銀行等により管理・運用され、一定期間ごとに障がいをお持ちの方(受益者)に対して一定額が支払われます。
この信託契約を活用すれば、ご自身では財産管理が難しいという方に対しても、安心してご家族の財産を残すことができます。
この場合、受益者は委託者から信託受益権の贈与を受けたこととみなされますので、贈与税の対象となります。
ただし、障がいをお持ちの方が受益者となる財産信託契約については、一定の要件を満たせば非課税となるケースがあります。
具体的な要件については下記の通りです。
・受益者が特定障害者であること
(①特別障害者又は②特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方)
・「障害者非課税信託申告書」を財産が信託される日までに信託会社を通じて、納税地の所轄税務署長に対して提出すること
これらの要件を満たせば、信託受益権のうち①の方で6,000万円、②の方で3,000万円が非課税となります。
なお、この非課税額は受託者ごとの上限であるため、過去に「障害者非課税信託申告書」を提出し、この規定の適用を受けた場合には、その適用額を控除した残額が非課税とされます。
障がいをお持ちのご家族に対してどのような形で財産を残すべきか悩まれている方は多いかと思います。
今回ご紹介した制度の他にも障がいをお持ちの方に対する相続・遺贈に関する相続税の控除という制度もあります。
財産の遺し方に関してお悩みの方はご遠慮なくご相談ください。