京都・からすま相続相談センター

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住宅資金贈与による非課税

2025.04.30
相続対策

 父母や祖父母などのいわゆる直系尊属から、ご自身で居住するための住宅の新築・取得・増改築に充てるための資金を贈与された場合、その資金のうち一定の金額が贈与税上、非課税となる規定があります。
この規定は適用期限が令和5年12月31日まででしたが、令和6年度税制改正により、3年間延長され令和8年12月31日までの贈与に適用することができるようになりました。
この規定の非課税限度額・適用要件は次の通りです。

 

〇 非課税限度額

・一定の要件を満たした省エネ等住宅:1,000万円

・上記以外の住宅:500万円

 

〇 受贈者の適用要件

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること

・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(一定の場合、1,000万円以下)であること

・平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)

・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人からの住宅用の家屋の取得・請負契約等により新築・増改築等をしたものではないこと

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること(受贈者が「住宅用の家屋」を所有者とならない場合、適用不可)

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一定の場合を除く)

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

・期限内に適用を受ける旨を記載した贈与税申告書を納税地の所轄税務署に提出すること

 

このほか、新築等される住宅側についても細かい適用要件があります。詳細は国税庁HPをご覧ください。

こちらを活用すれば、子・孫に対して住宅という実際に残る形で財産を残し、かつ税負担を抑えることができます。現金をそのまま残す以外の方法も検討してみても良いかもしれません。

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