京都・からすま相続相談センター

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死因贈与と遺言

2025.03.05
相続対策

生前にある財産を特定の人に相続させるため場合の手段として遺言書の作成はよく知られていますが、「死因贈与契約」でも同様の効果があります。

両者の違いや特徴は以下の通りです。

 

1.死因贈与とは?

死因贈与は、贈与者が死亡した時点でその財産を受贈者に引き渡す契約です。
生前に贈与契約を結び、死亡時に効力が発生する点が特徴です。
これは契約行為であり、通常の遺言とは異なり、贈与者と受贈者の合意によって成立します。

 

2.遺言とは?

遺言は、被相続人が自身の財産の分配方法を自分の意思で指定するための法的な文書です。
遺言は個人が一方的に作成するもので、遺言者が死亡した時点で効力を発揮します。
遺言は遺産の分配だけでなく、後見人の指定や特定の義務の付与など、幅広い内容を含むことができます。

 

3.死因贈与と遺言の違い

死因贈与は契約であるため、贈与者と受贈者の合意が必要です。
一方、遺言は遺言者が単独で作成するもので、他者の同意は不要です。

遺言書は自筆で作成するか公証役場にて公正証書で作成する必要がありますが、死因贈与は贈与契約書を作成するこだけで足ります。(文書を作成して署名捺印するだけ)

遺言書の作成に比べると作成のハードルは低いように思います。

全体的な相続については熟考して遺言書を作成するとして、特定の財産だけは早めに相続させる人を決めてしまいたいという際には、取り急ぎ死因贈与契約をするというのは効果的かもしれないです。

 

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