墓地や仏具の相続税非課税財産について
2025.02.05
相続対策
相続税は、亡くなられた方の財産の総額が、基礎控除という基準を超えると課税対象となります。
墓地や仏具(仏具等)も相続財産に変わりはないのですが、相続税を計算する際に財産の総額に含める必要がない非課税財産という扱いになります。
もちろん、同じ仏具等であっても亡くなられた方が生前に購入された仏具等は相続税が非課税となりますが、
亡くなられた後に相続財産から仏具を購入しても相続税の非課税とはなりません。
この非課税財産を利用して、被相続人が生前に純金の仏具等を購入して、相続財産の圧縮を図ろうと考える方も少なくありません。
しかし、仏具であっても純金製や過度な装飾を施したもの、
骨董的価値や換金性、購入金額が高額なもので投資目的があると税務署からみなされた場合には、
本来の仏具の持つ意味を逸脱しており、非課税財産だと認定されずに相続税が課税される可能性がありますのでご注意ください。
また、借入金での墓地を購入した場合、債務控除の対象とならないことにも注意が必要です。
被相続人が生前に300万円を借り入れ、300万円の墓地を購入したとします。
その300万円分の墓地は相続税の課税対象にはなりませんが、その借入れた300万円もまた債務控除の対象になりません。
銀行等で借入れをする際に、その借入理由を書面等に残していることが考えられますので、
墓地等の取得原資として借入金との紐づきが明らかであるとして、その借入金を債務控除の対象にしていると税務調査で指摘される可能性が考えられます。