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生命保険 ~受取人は見直していますか?

2025.01.08
相続対策

ご自身の身に何かがあった際に備えて生命保険を掛けている方が多くいるかと思います。

生命保険の死亡保険金を受け取る際には、被保険者、保険料の負担者、受取人の組み合わせに応じて、かかる税金の種類が異なります。

 

被保険者A 保険料の負担者B 保険金受取人B ⇒ 所得税

被保険者A 保険料の負担者A 保険金受取人B ⇒ 相続税

被保険者A 保険料の負担者B 保険金受取人C ⇒ 贈与税

 

なお、①のように所得税がかかる場合、一時金で受けとると一時所得として課税され、年金で受け取ると雑所得として課税されることになります。

 

生命保険金を②のように相続により受け取った場合、500万円×法定相続人の数までは非課税となり、相続税はかかりません。

しかし、①・③の場合にはこの非課税枠は使えず、課税されることになってしまいます。

また、②において、受取人Bは保険金という財産を受け取る「相続人」となりますので、予期していない方が相続人となるリスクもあります。

 

現在掛けている生命保険の保険金受取人が誰になっているのか、この機会に改めて把握しておきましょう。

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