京都・からすま相続相談センター

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贈与税の非課税財産

2024.12.25
相続対策

基本的に贈与税は贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、

その財産の性質や贈与の目的などから非課税とされている財産があります。

 

例えば、次の財産の贈与を受けた場合には贈与税はかかりません。

 

① 法人からの贈与により取得した財産

  (贈与税ではなく所得税がかかります。)

② 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

  (生活費は、通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。教育費は、学費や教材費、文具費などをいいます。)

③ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

④ 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

⑤ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

⑥ 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

⑦ 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

 

この他、教育資金の贈与や結婚・子育て資金の贈与、住宅取得等資金の贈与についても、金額や贈与者との関係などの要件が揃えば、一定額の贈与税が非課税となります。

 

これら特例の適用に関してお困りの場合には、お気軽にご相談ください。

  • 0120-888-211