相続した財産を売却した場合の特例
2024.04.10
相続対策
相続した土地、建物、株式等を3年以内に売却した場合には、譲渡所得の計算において、その財産に課税された相続税のうち一部を取得費として加算することができます。
つまり、譲渡にかかる所得税が減額されることとなります。
この制度の要件は以下のとおりです。
・相続、遺贈で財産を取得した人であること
・その財産を取得した人が相続税を課されていたこと
・相続税の申告期限から3年を経過する日までに売却していること
(亡くなられた日から3年10か月以内)
なお、同居していた自宅を売却した際にはいわゆる3,000万円控除と併用できますが、空き家3,000万円控除とは併用ができません。
相続対策において相続税の納税資金の準備として、生前に不動産等を売却するケースもありますが、この特例の適用も考慮に入れながら、生前に売却するのか、相続してから売却するのかを検討する必要があります。