その贈与は成立しているか?
このコラムで何度も取り上げていますが、相続税の申告でよく論点になるのが生前贈与と名義預金の違いです。贈与が成立していれば生前贈与となりますが、成立していなければ名義預金となります。では、何をもって「贈与が成立している」と言えるのでしょうか。
これは民法の条文に規定されています。
民法549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
つまり、要件としては
①あげる側(贈与者)が「タダであげます」という意思表示をしていること
②もらう側(受贈者)が「もらいました」と認識していること
が必要です。
名義預金が被相続人の財産として扱われるのは、多くの場合②の要件を満たしていない、よって贈与が成立していないから、という理由です。
では、贈与が成立しているということをどのように証明すればよいのでしょうか。それは、次のポイントが挙げられます。
・贈与契約書を作成する
贈与そのものは民法上は口頭でもよいとされていますが、贈与者が亡くなってからでは意思表示を確認することができません。書面として残しておくのが望ましいです。
・銀行振込で履歴を残す
現金を手渡ししては、贈与がいつ、いくら行われたか履歴が残りません。また、贈与契約書があっても本当にその通りに贈与が行われたのか、という点も問題になります。
・受贈者が通帳や印鑑を管理する
名義預金かどうかの判定要素の一つとして受贈者がその預金を自由に使える状態だったか、というのがあります。銀行印が贈与者のものと同じものを使っていた、というケースもよくありますが、こういった場合、特に名義預金ととられかねないので注意しましょう。