空き家3,000万円控除の特例
相続で誰もいなくなった実家を一旦もらったものの、「すでに遠方に住んでいて戻る予定もないし、かといって他人に貸すのも管理が大変そう。それなら売って今後の足しにしようか」と考えることは、核家族化が進んだ現代ではよくある話です。不動産を売却するときは譲渡所得が生じますが、こうした空き家を売却する際に使える特例があります。今回はこの特例、通称「空き家3,000万円控除」について取り上げます。
1. 特例の内容
・下記の条件を満たす不動産を令和9年12月31日までに売却した場合、
譲渡所得の金額から3,000万円を控除する
2. 特例の対象となる不動産
①家屋
・相続開始の直前まで被相続人の居住の用に供されていたこと
(老人ホームに入所していた場合は、一定の要件を満たせば対象)
・昭和56年5月31日以前に建築されていること
・区分所有建物登記されていない (=分譲マンションではない)こと
・相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと
②土地
・上記の家屋の敷地の用に供されていた土地であること
3. 適用を受けるための主な要件
・売った人が相続又は遺贈により上記の家屋と土地を取得していること
・相続開始から売却まで空き家であること(=他人に貸し付けたり、居住していないこと)
・譲渡時に一定の耐震基準を満たしていること
・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却代金が1億円以下であること
4. こんな場合は
・適用すると税額が0になりそうだが、確定申告は必要か?
→必要。申告を忘れて期限後に確定申告を提出しても適用はできる。
ただし、適用を忘れて申告した場合あとからこの特例を適用するために修正する
ことはできない。
・複数人で相続した不動産を売る場合、3,000万円の控除額は按分する必要があるのか?
→按分されず、相続人ごとに3,000万円ずつ控除できる。
ただし、令和6年以降の譲渡については相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり
2,000万円に減額される。
・家屋が古いので取り壊して土地だけで売ってほしいと言われたが、適用されるか?
→適用される。ただし、売却までに土地を他人に貸し付けたり、他の建物を建てた場合は
適用されない。
・被相続人の財産を売った場合、その財産にかかった相続税を譲渡所得から控除
することができるそうだが、併用できるか?
→譲渡所得の相続税の取得費加算の特例と併用することはできない。相続税の金額に
よってはこちらを適用した方が有利になる場合もある。
様々な要件がある上に適用できる期間が限られていますので、適用可否について事前に税理士に相談するのが望ましいでしょう。