父・母の異なる兄弟姉妹がいる場合の相続
異母兄弟・姉妹(異父兄弟・姉妹)がいる場合、相続が複雑なものとなる可能性があります。簡単な相続のケースを見ながら解説していきます。
父、母、兄、弟という家族において、父が亡くなったときは、母と兄および弟が父の財産を相続します。このとき、既に兄が亡くなっている場合で、兄の子(相続人から見て、孫)がいる場合には、兄の代わりに兄の子が財産を相続します。このように本来の相続人に代わってその相続人の子(直系卑属)が相続することを、代襲相続といいます。
被相続人(亡くなった人)の両親は既に亡くなっており、被相続人に子がいないときは、その被相続人の兄弟姉妹が財産を相続することになります。このとき、既に兄弟姉妹が亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子(被相続人から見て、甥っ子・姪っ子)がいる場合には、その兄弟姉妹の子が代襲相続します。
上記の例において、兄弟姉妹には、異母兄弟・姉妹も含みます。異母兄弟・姉妹とは、疎遠になっているケースが多いかと思います。相続が発生した場合に、遺言などがない場合には、相続人全員で協議をして、財産を分割します。疎遠となっている親族とは、協議を進めていくことに苦労します。異母兄弟・姉妹が相続人にいる場合でも、困難が予想されるのに、異母兄弟から代襲相続をしていた場合には、さらに難しいものとなるでしょう。不動産や自社株式がある場合には、親族間で持ち分がバラバラになることはあまり望ましくありません。法定相続分で分割することとなった場合には、持ち分が分散してしまいます。そうならないためにも、あらかじめ被相続人となる人が、各相続人の相続財産を決めて、遺言を残すなどの対策をしておくことが必要でしょう。