相続・贈与Q&A(寄付すると相続税は?、仕送りは贈与?)
2022.10.05
相続対策
Q1.亡父がお世話になっていたA市に遺産(財産)の一部を寄付しました。この寄附した財産には相続税が課税されますか?
A1.相続財産を地方公共団体に寄附した場合の当該財産については、相続税は課税されません。
要件は、相続財産を取得後相続税申告期限までに寄付することです。
ただし、寄附がその者やその者の親族等の相続税の負担が不当に減少することとなると認められる場合は除かれますので注意が必要です。
Q2.下宿先の長男への生活費の仕送りは贈与税がかからないと聞きました。
2年分合計240万円(月10万円×24カ月)を渡しても問題ありませんか?
A2.親子は互いに扶養義務があるので、日常生活に必要な生活費にあてるための贈与は課税されません。
ただし、2年分合計240万円を一度に渡すと贈与税が課税されてしまいます。
月10万円とする場合でも、通常必要な生活費を超えると認められる場合には、その超える額について贈与税が課税されます。
仕送りを必要に応じてその都度支払われる場合には、贈与税が課税されることはありません。