小規模宅地特例:貸付事業用宅地等の「3年縛り」
当サイトでも何度か取り上げている小規模宅地等の特例は、自宅だけではなく、被相続人が他人に貸付けていた土地に対しても適用があります。概要としては、
・被相続人の親族が、被相続人の貸付事業を引き継ぐ
・相続税の申告期限までに継続して貸付事業の用に供されていた宅地を所有する
→この場合、その宅地の評価額を最大200㎡まで半減できる
というものです。
従来はその宅地をいつ貸付事業の用に供したかは不問とされていました。ところが、相続発生直前にわざと貸付事業の用に供しておいて評価額を半減にするという抜け道ができていため、平成30年度税制改正において、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供した宅地は除外されることとなりました。これが「3年縛り」の要件です。
一方、激変緩和措置として、「平成30年3月31日以前から貸し付けている宅地を令和3年3月31日までの相続により取得した場合」にはこの「3年縛り」が適用されないため、今までと何ら変わらない、というケースも少なからずありました。しかし、令和3年4月1日以降の相続については、この措置もありませんので、「3年縛り」に該当する場合は評価額が半減されません。
特に、2次相続があった場合は1次相続の記憶が新しいということも多いかと思います。また、親戚や知り合いから自分の場合はこうだったという話を聞くこともあるでしょう。
記憶や話を100パーセント信じて「貸付けさえしていれば評価が半分になるんだったよな…」と思いこんでいると間違えてしまうことがあるかもしれません。宅地が複数ある場合、一定の面積の範囲内で小規模宅地等の特例をどの宅地に適用するか選択することができます。あとで「こっちの宅地に適用しておけば税金が少なくて済んだのに…」と後悔しないように、最新の要件は確認しておきたいものです。