京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

非上場株式の節税対策

2021.10.20
相続対策 相続税

中小企業のオーナーだった被相続人の相続税の計算においては、非上場株式(取引相場のない株式)の評価額が大きく算定に影響を及ぼします。

 

事業承継税制を利用して、納税猶予を受ける場合にはその相続税を大きく減額することができます。

この制度は以前にくらべてかなり適用要件が緩和されましたので、まずはこの制度の適用を受けることを検討することが最も効果的な節税策だといえます。

 

しかしながら、適用が困難なケースではどのような対策を行えばよいのでしょうか。

 

まずは、評価方法について理解する必要があります。

 

純資産評価額、類似業種比準価額、配当還元価額の3種類の評価額があります。

一般的にはこの順に評価額が低くなる傾向があります。

なお、配当還元価額は特例的に適用されるものですので、今回のコラムではその詳細は割愛させていただきます。

 

類似業種比準価額を適用すると節税になるケースがあります。

会社の規模(売上額や従業員数)によりこの評価額を適用することができますので、複数営んでいる会社を合併することを検討しても良いかもしれません。

 

また、類似業種比準価額とは、同業他社との株価・利益・純資産・配当の比較により計算します。

同業他社の株価や自社業績を考慮して、評価額の低いタイミングで生前贈与することも節税策の一つとなります。

 

純資産評価額においては不動産を購入し、その購入額と相続税評価額(路線価や固定資産税評価額)との差額により評価額を圧縮すること可能です。ただし、3年以内に購入した不動産については購入価額を相続税評価額とする規定がありますので、その点は注意が必要です。

その他、持ち株会社化することで、評価額が減額されるケースもあります。

 

なお、いずれの場合も課税上の弊害がない場合において、適用できる評価ですので、節税のための行為により意図的に減額された評価額は否認されます。

  • 0120-888-211