海外に財産がある場合
海外にある財産を相続により取得した場合には、その国の法令により日本の相続税に相当する税が課せられる場合があります。そうすると、1つの財産に日本と海外の2つの相続税を支払うことになってしまいます。このような問題を解消するために、「外国税額控除」という制度があります。
・要件
- 相続又は遺贈により海外にある財産を取得したこと
- 取得した財産について、その国で相続税に相当する税が課せられたこと
・控除額
次の①と②の金額のうち、いずれか少ない金額が控除されます。
- 海外で課された相続税に相当する税額
- 次の算式により計算した金額
相続税額 × 海外にある財産の価額 / 相続により取得した財産の価額
基本的には海外の財産を取得した場合でも日本の相続税が課されますが、制限納税義務者については日本にある財産のみ相続税の課税対象となり、海外にある財産については課税対象になりません。制限納税義務者とは次の者をいいます。
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、日本国内に住所を有するもの(居住無制限納税義務者(※1)を除きます。)、又は日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者(※2)を除きます。)。
※1居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。
イ 一時居住者(※3)でない個人
ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
※2 非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの。
イ 日本国籍を有する個人であって、その相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもの、又はその相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの
ロ 日本国籍を有しない個人
※3出入国管理法別表第1の在留資格で滞在している者で、相続前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者