不動産の税金
2021.01.20
相続対策
不動産の売買や相続・贈与の所有権移転のときに課税される税金と所有することで課税される税金とがあります。
所有していると課税される税金が固定資産税と都市計画税で通称「固都税」と呼ばれるものです。
固定資産税は固定資産税評価額をもとに算定する課税標準額に1.4%、都市計画税が0.3%を乗じた金額です。
なお、住宅用の土地については特例があり税額が軽減されます。
固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。
ただし、土地の面積が1戸あたり200㎡までの場合に限ります。それを超える場合は2/6、2/3となり軽減率が縮小されます。
1戸あたり200㎡ということなので、アパートなどの場合には戸数×200㎡となり、大半の敷地はこの特例の対象となります。
次に売買や相続贈与の際に課税される税金が不動産取引税や、所有権移転登記の際に必要な登録免許税です。
不動産取得税は固定資産税評価額に3%を乗じた金額です。ただし、住宅用以外の家屋については4%になります。
なお、土地については固定資産税評価額×1/2が課税標準額になります。
自宅用の建物や自宅を建築するために取得する土地については、軽減措置があります。
この軽減措置は売買だけではなく贈与取得の場合にも適用があります。
登録免許税は贈与や売買の場合には固定資産税評価額に1%を乗じた金額、相続の場合には0.4%を乗じた金額です。