京都・からすま相続相談センター

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相続税の税務調査事例

2020.12.09
相続対策 相続税

相続税の調査で必ず調べられるのが、生前の預貯金の動きです。

金融資産以外の資産について指摘されるケースは稀だと思います。不動産は謄本などを見れば所有者が明確になっています。

しかし、現金には名前が書いていませんので、それが被相続人のものなのか、他人のものなのかがわからないからです。

 

また、相続直前の出金に関しては手持ち現金として残っているはずだとして、指摘を受けるケースがあります。

このような場合には、その使途を明確にしていかなければなりません。

そのために領収書やメモを残しておくのがよいでしょう。

 

生前贈与についても、指摘の対象になることとても多いです。

贈与は「あげました」、「もらいました」について双方が合意している(契約が成立)していることが必要です。

しかし、相続ではあげた側の方はお亡くなりになっているため、本人に確認することが出来ません。

そうすると、契約書があるなど明確な証拠がなければ、税務署は贈与があったと認めてくれないケースがあります。

そのような指摘を受けないためにも贈与契約書は作っておくべきだと思います。

 

そのほか、生命保険契約で契約者は相続人であるが、保険料の支払いは被相続人が行っていたようなケースで、その保険契約の解約返戻金相当額を相続財産として修正するように指摘を受けることもあります。

このように、たとえ契約者が違っても、金銭の負担をしていた人が被相続人であれば、相続財産に含めなければならないものもあります。

そういったものがないか事前に確認をして申告をしておく必要があります。

 

 

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