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生前に使途不明の出金がされている場合

2020.09.23
相続対策 相続税

お亡くなりになった後に被相続人の通帳を見返していると、使途不明の出金があることはよくありますが、相続税の申告においてはどうすべきでしょうか?また、不動産を売却し、あるべきはずの現金がないといったケースもあります。税務調査の際、問題とされやすいのは、使途不明の出金が多額または継続的に発生している場合です。相続人等の他者に贈与されていないか、引き出された現金がそのままどこかにあるのではないか、など細かく確認されることも少なくありません。お亡くなりになった方が趣味などに多くを費やしていた場合は、家族であっても全てを把握するのは一般的に困難であると言えるでしょう。

 では、税務署から確認があった場合、対策はあるのでしょうか。結論としては、支出の内容を把握しておくということになるのですが、対応策の一つとして生前の経常的な生活費を算定することが挙げられます。特に生前の収入が多かった場合は、生活費も比例するケースが多くありますので、交友関係や外食の割合、旅行の頻度、居宅にある家具や服飾等の備品、生前の手帳や日記などといったものから不明な出金のうち生活費に使用されたと思われる額を見積もって記録しておくことが対策となるかもしれません。

 また、税務調査があり最終的に不明出金分を財産として修正が必要となった場合でも、相続人のうちに配偶者がいる場合には、配偶者の特例により納税負担を軽減できる可能性があります。ただし、遺言書内で「追加の財産が発覚した場合、~が相続する」といった文言があり、これが配偶者以外の相続人となっている場合には、この通りにはいきません。なぜなら、追加財産の取得はその配偶者以外の相続人となりますので、配偶者の特例はその追加財産に対して適用できないためです。このような使途不明金のリスクがある場合には、遺言書を作成する時から注意しておきましょう。

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