相続財産から控除できる葬式費用
2020.04.22
相続対策
相続税
葬式費用は相続税を申告する際に相続財産から控除することができます。
葬式費用とは次のようなものをいいます。
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
通夜や葬式の際の出席者への食事代なども含まれます。
また、お寺へのお布施や戒名の代金も葬式費用として計上することができます。領収書などがもらえない場合はその金額のメモを残しておくなど、申告の際にわかるようにしておく必要があります。
なお、下記のようなものは、葬式費用のとはなりません。
- 香典返しのための費用
- 初七日や四十九日など法事の費用
- 墓石や墓地のための費用
ただし、葬儀と初七日を同時に行う場合で、その区分ができない場合は、初七日も含めて葬式費用にすることができます。