相場よりも安い価格での売買(低廉譲渡)
2020.03.11
相続対策
低廉譲渡とは、市場の相場よりもはるかに安い価格で譲渡することを言います。
身内に安く売れば利益が出ないから税金の心配もいらない、と思っているとこの低廉譲渡に関しての規定に引っかかってしまいます
ケース1)個人⇒個人
売主:実際の売買価額-取得価額=利益 利益に対して所得税の課税
買主:適正な時価-実際の売買価額=みなし贈与額 贈与税の課税
安く売ってもらった分は贈与とされ、買主に贈与税が課税されることとなります。
ケース2)個人⇒法人
売主:適正な時価-取得価額=みなし譲渡益
「実際売買価額」が、適正時価の1/2未満の場合は、適正時価で売ったとみなされ、
適正時価との差額に税金が課税されます。
買主:適正な時価-実際売買価額=利益
買い手が法人の場合は、適正時価の1/2未満かどうかににかかわらず、「適正時価と実際売買価額との差額」につき、法人税(受贈益課税)が課税されます。
このように安く売れば税金を回避できるというわけではなく、様々な規定によって課税されるケースがありますので、実際の売買の前にはじっくりと検討する必要があります。