京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

死因贈与

2020.01.22
相続対策

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。民法第554条にあるように贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するとあるように死因贈与と遺贈には共通点があります。

 

人の死によって効力が発生するという点は遺贈と同様ですが、遺贈が遺言に書かれていることによってその有効性が示され、自身の相続財産を相続させたい相手を決めて、一方的に遺言の効力を使うことで、誰に対しても自身の相続財産を受け渡すことができる単独行為である一方で、死因贈与は贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の契約であるという点で異なっています。

 

それゆえに、死因贈与は書面による必要はなく、口約束でも成立し、生前にお互いの合意の上で契約が成立しているので贈与者にとって、指定した相手に確実に財産を渡すことができます。また、遺贈と同様、贈与の効力が発生する前であれば、契約内容を撤回でます。

 

しかし、亡くなるまで介護をすることを条件にするなどの負担付死因贈与では、受贈者がすでに義務・負担を履行していれば、特段の事情がない限り撤回はできません。また、死因贈与は、遺贈と比べて不動産を移転する際の税率が高く設定されています。

 

登録免許税は遺贈の場合は、法定相続人は0.4%、法定相続人以外は2%ですが、死因贈与の場合は一律で2%がかかります。また不動産取得税も、遺贈の場合、法定相続人は非課税、法定相続人以外は2%ですが死因贈与の場合は一律で4%がかかります。

  • 0120-888-211