京都・からすま相続相談センター

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空き家の300万円控除特例の改正

2019.12.14
相続対策

2019年度の税制改正で、空き家の譲渡所得特例についての適用要件の見直しと適用期限が4年延長されました。

 

改正前の特例の対象となる「被相続人居住家屋」とは、相続開始直前に居住の用に供されている家屋、つまり住んでいる家屋をいいました。そのため被相続人が老人ホーム等の入居した場合には、相続直前にはその家屋に住んでいなかったとして「被相続人居住家屋」に該当せず、空き家の3000万円控除特例が適用されないことになっていました。

しかし、現実には老人ホーム等に入居していることも多いことから適用要件が見直されました。

 

下記要件に該当する場合には、空き家の300万円控除特例の適用が受けられるようになりました。

 

  1. 被相続人が外語保険法に規定する要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入居していたこと。
  2. 老人ホーム等に入居後も(老人ホーム等の対象家屋を行き来するなどして)引き続き対象家屋が使用されていたこと。
  3. 老人ホーム等への入居時から譲渡時まで、対象家屋が、他の者の居住、貸付け、事業のように供されていなかったこと。 等

 

適用期限の延長

適用期限については、2023年12月31日まで4年延長されます。

要件については、2019年4月1日以降に行う譲渡について適用されます。

  • 0120-888-211