もめないために遺言を
2018.02.13
相続対策
遺言書を作るにはどうしたらよいか?
遺言書には大きく分けて2つ種類があります。一つ目は自分で手書きして作成する自筆証書遺言です。
文字通り自らが手書きします。記載する内容すべてを手書きする必要があります。
なお、作成年月日の記載、署名、押印が必要となります。そういった形式的な要素が満たされていないものは無効となります。
また、その遺言書を見つけた場合には家庭裁判所にて検認手続きが必要になります。
勝手に封を開けると過料が科されることがあります。
そういった点で、自筆証書遺言はその実効性にやや難があるといってもよいかもしれません。
遺言書のもう一つが公正証書遺言で、公証人に作成をしてもらうものです。自筆証書遺言とは違い法律の専門家である公証人に作成を依頼する点でその実効性は間違いないと言えます。
ただし、その作成には以下のような手数料がかかります。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。