教育資金一括贈与の非課税
2019.11.04
相続対策
相続税
教育資金一括贈与の特例が、平成31年3月31日までの期限でしたが、 2年間延長され、令和3年3月31日まで適用できることになりました。
しかし、特例の適用要件は厳しくなっています。
教育資金一括贈与の特例 概要
孫や子等の直系卑属に対する「1500万円」までの教育資金の贈与が非課税になる制度です。
【適用要件の改正内容】
- 受贈者(もらう孫や子)の前年所得が1000万円を超える場合は、受けられません。
(平成31年4月1日以降の教育資金贈与から適用)
②教育資金贈与をしてから3年以内の相続が発生した場合には、使い切れていない金額は、相続財産に加算します。
ただし、受贈者が23歳未満、学校に在学している、教育訓練を受講している場合には加算されません。
(平成31年4月1日以降の教育資金贈与から適用)
- 23歳以上の人の学校以外の習い事に対する費用は、非課税となりません。
(令和1年7月1日以降に支払う費用から適用)
- 30歳を過ぎても学校に在学していれば、非課税は継続します。
(令和1年7月1日以降に30歳になる人から適用 40歳で終了)
教育資金一括贈与は、よく使われる制度です。
適用要件をしっかり確認することが大切です。