生前贈与の注意点(相続発生前3年以内の贈与)
2019.10.21
相続対策
相続税
相続等で財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から贈与された財産があるときは、その財産も相続税の課税財産に加算されます。
110万円の基礎控除以下での贈与であったとしても同じです。
この規定に関してのポイントは下記の通りです
・相続で財産を取得した人のみが対象
3年以内に贈与があったとしても、贈与を受けた人が相続によって財産を取得していなければ対象となりません。
例)孫に贈与をしていたが、配偶者と子のみが相続によって財産を取得したような場合は対象外
・相続が発生した年に行われた贈与
贈与と相続が同じ年に発生している場合は、その贈与は無かったものとして相続財産の計算を行います
・贈与税の取り扱い
贈与税を支払っていた3年以内の贈与については、支払った贈与税は、支払うべき相続税の金額から控除されますので、二重に税金を支払うという事にはなりません。
その他細々とした規定はあるのですが基本的には上記3点を抑えておけばよいと思います。
相続税の対策として生前贈与を行う場合にはこの3年ルールの事も念頭に置いて行うことが重要です。