京都・からすま相続相談センター

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個人版 事業承継税制

2019.07.01
相続対策 相続税

2019年度の税制改正により、個人事業主の事業用資産に係る贈与税または相続税の納税猶予制度が創設されました。

この制度は、事業承継者が、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に、相続や贈与により事業用資産を取得して事業を継続していく場合、担保の提供を条件に、その事業承継者が納付すべき相続税額・贈与税額のうち、その取得した事業用資産に対応する税額の納税を猶予するというものです。

なお、この制度を受けるためには、2019年4月1日から2024年3月31日までの間に認定支援機関の指導・助言を受けて作成した事業承継計画を都道府県に提出し、「認定」を受ける必要があります。

主な認定要件を下記にまとめました。

 【相続等の場合】

・2019年1月1日から2028年12月31日までの間に個人事業主が死亡し、相続または相続人以外への遺贈により特定事業用資産(※1)の全てを取得すること

 ・相続直前において、後継者が相続人と同種の事業に従事していたこと

 ・相続申請基準日(相続開始の日の翌日から5か月を経過する日)まで引き続き相続等により取得した特定事業用資産の全てを有し、かつ自己の事業の用に供していること。

・相続申請基準日までに開業届と青色申告の承認申請書を提出していること。

・相続申請基準日において、特定事業用資産を性風俗関連特殊営業の用に供していないこと    

 【贈与の場合】

・贈与日までに20歳(2022年4月1日~は18歳)以上であること。

・贈与日において、後継者が贈与者と同種の事業に3年以上従事していること。

・一括贈与により全ての特定事業用資産(※1)を取得すること

・贈与申請基準日(※2)までに開業届と青色申告の承認申請書を提出していること。

 

(※1)被相続人の事業の用に供されていた資産(青色申告書の貸借対照表等に記載され

ているものに限る)のうち下記のもの

 ・土地等のうち400㎡までの部分

 ・建物のうち床面積800㎡までの部分

 ・固定資産税の課税対象となる減価償却資産(機械装置・車両運搬具等)

(※2)1月1日から10月15日の贈与の場合は、10月15日。10月16日~12月31日までの贈与の場合は,贈与日。

 

なお、この制度は、事業を廃止した場合には納税猶予額の全額及び利子税を合わせて納付する必要があります。また、従来からの小規模宅地等の特例との併用もできないので、適用にあたっては慎重に検討しましょう。

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