京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

不動産賃貸業の法人成り

2019.06.17
相続対策

個人が所有する不動産の賃貸収入には所得税が課税されます。

複数の不動産を所有している場合や、相続対策の一環で賃貸用不動産を購入したり、土地活用として建物建築をしたりする場合には、その所得税負担も大きくなる傾向にあります。

 

また、相続対策で購入した不動産から得られる家賃収入が溜まっていけば、当然相続税の対象財産になります。

 

所得税を課税された後に残った財産にさらに相続税も課税されるということになります。

 

ある一定額を超える収入がある場合は、所得税に比べて法人税の税率の方が低くなりますので、法人成りをすることにより節税となる場合があります。

 

法人成りのスキームについては大きく分けて3パターンあります。

 

1.不動産管理方式

法人で不動産の管理業務を行い、管理料を得る方法です。

 

2.一括借り上げ方式

 建物を一棟丸ごと借り上げるサブリース契約を法人と締結する方法です。

 法人が個人から借り上げて直接、入居者に賃貸します。

空室があった場合でも個人には定額の賃料が法人から支払われます。したがって、空室リスクを見越して満室想定の80%~90%程度の家賃設定を行うのが一般的です。

 

3.不動産購入方式

 賃貸不動産を法人で買い取る方法です。

 不動産売買に伴う諸々の費用が発生しますが、個人に対する不動産収入にかかる所得税はなくなりますので、節税効果が大きいといえます。

 

いずれの方式を採用するかは、賃貸収入の額や不動産の価格など様々な状況を加味して決定することになります。

  • 0120-888-211