京都・からすま相続相談センター

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自筆証書遺言

2019.05.06
相続対策

自筆証書遺言は自分の手で書く遺言です。費用がほとんどかからず、一人で手軽に作成できるのこと、また、遺言内容を他人に秘密にできるのがそのメリットです。一方で、押印漏れなど形式や内容の不備により無効となってしまう、保管を自分で行うため、偽造・変造、相続が発生した後、遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがあります。また、家庭裁判所の検認*を受けなければなりません。

 

 しかし、民法改正により、自筆証書遺言(封印されているもの)は、法務局にて保管できる制度が創設され、この場合は検認の手続きが不要となります(2020年7月13日までに施行予定)。また、2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言に添付する財産目録は、自署ではなくパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することができるようになります(この場合、偽造防止のために、財産目録の各ページに自署・押印は必要です)。

 

検認…相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。ただ、検認を怠ると過料の処分を受けたり、検認済証明のない遺言書では不動産登記や銀行の名義変更手続きができませんので注意が必要です。

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