京都・からすま相続相談センター

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新・事業承継税制

2019.02.04
相続対策 相続税

高齢化した経営者の廃業に伴う雇用の喪失を防ぐために、今後10年間で実際に事業を承継する者を対象とした相続税と贈与税の事業承継に係る適用要件などが改正されました。

 

主な改正点は以下の通りです。

 

・納税猶予対象株式が発行済議決権株式総数の3分の2まででしたが、その上限が撤廃され、更に納税猶予割合が100%に拡充され、事業承継に係る金銭的負担はゼロとなりました。

 

・直近3年間のうち2年以上赤字であるといった一定の要件を満たし、非上場株式の譲渡等を行った場合、相続や贈与時の納税猶予税額より特例承継期間(5年)後に再計算した税額が低ければ、その差額は免除されます。

 

・承継対象が1人の先代経営者から1人の後継者のみでしたが、改正後は親族外を含む複数人から最大3人までの代表者である後継者に承継対象が拡充されました。

 

・承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持する必要がありましたが、改正後は雇用確保要件が緩和され、雇用の維持ができなくても、認定支援機関が経営悪化等による意見を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予が継続されることとなりました。

 

・改正後の事業承継税制を適用するには、今後5年間で認定支援機関の指導及び助言を受け特例承継計画を作成し、都道府県の認定を受ける必要があります。

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