京都・からすま相続相談センター

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贈与税の税務調査

2018.11.26
相続対策

贈与税の税務調査

贈与税は他の税目と合わせて税務調査が実施されることが多く、最も多いのが相続と併せて実施されるケースです。

税務署の調査官が相続財産を把握する過程で、財産がどう動いたかを確認するために、贈与があったか否かを確認することは不可欠となるためです。

贈与税調査においては贈与税の課税漏れの確認はもちろんですが、相続税の調査の際には贈与が成立していたか否かが重要な論点となります。

贈与とは財産を贈与する側(贈与者)と貰う側(受贈者)の間で、『あげる』『もらう』という相互の了解があって有効になるものです。
したがって、贈与していたはずの財産が税務調査で贈与不成立と判断され、相続財産に含まれたことで相続税を追加納税させられた、というケースは少なくありません。

贈与は口頭でも成立するものとされていますが、調査があった際に贈与があったことを証明できるように贈与契約書を作成しておくことが望ましいです。
また、実務的には贈与税の申告を行っていれば、贈与の証明については間違いないでしょう。

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