京都・からすま相続相談センター

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自宅を相続した場合の特例

2018.11.05
相続対策 相続税

相続によって財産を引き継ぐと相続税がかかります。それは、お亡くなりになった人(以下、被相続人)と一緒に住んでいた自宅の土地についても同じです。しかし、自宅の土地は、遺族の生活基盤となる重要な財産であり、このような財産に相続税をかけてしまうと、遺族の生活を脅かしかねないため、相続税を大幅に軽減する特例が設けられています。これが「小規模宅地等の特例」です。

 

小規模宅地等の特例は、自宅の土地だけでなく、事業や貸付用に使われていた土地も対象になりますが、今回は自宅の土地にスポットを当てて説明します。

 

被相続人が住んでいた自宅の土地で下記の要件を満たすと、小規模宅地等の特例が適用でき、330㎡までの部分について評価を80%減額してもらえます。

 

【要件】

  1. 配偶者が相続した場合・・・無条件で特例適用可能
  2. 被相続人と同居していた親族が相続した場合

・相続税の申告期限までその親族が被相続人と同居していた自宅に居住していること

・申告期限までその自宅土地を所有していること

  1. 被相続人と別居していた親族が相続した場合

・被相続人に配偶者がいないこと

・被相続人と同居している相続人がいないこと

・相続開始前3年以内に、日本国内にある自己(別居親族)または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと

・申告期限までにその自宅土地を所有していること

※③の要件を満たす者のうち、次に掲げる者については特例の適用対象者から除外されることとなりました。

  イ.相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係にある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

  ロ.相続開始前において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

小規模宅地等の特例を受けることができるか否かで相続税は大きく変わってきます。もし、現時点で小規模宅地の特例を適用できない場合でも、何がネックになっているのかを見極めて早めに対策を講じておくことも大切ですので、早めにご相談ください。

  • 0120-888-211