京都・からすま相続相談センター

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相続税の節税策

2018.10.29
相続対策

相続時精算課税制度をうまく活用すれば、節税につながる場合があります。

まず、相続時精算課税制度とは、簡単に説明すると「生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない」制度です。

適用要件等を下記の表にまとめています。

贈与者

60歳以上の父母または祖父母

受贈者

贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫

贈与税額

(贈与を受けた財産の価額-2,500万円)×20%

注意点

相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続があったときに相続財産に含めて相続税を計算(ただし、「贈与時の価額」によって相続税を計算)

上記表の注意点にもあるように、相続時精算課税制度を選択して贈与税ゼロで生前贈与を行ったとしても、相続が発生した場合にその贈与した財産を足し戻して相続税額を計算するため、相続税が発生する可能性があります。そのため、あまりメリットがないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はうまく活用すれば節税につながる場合があるのです。

 

(活用例1)もともと相続税がかからないと想定される場合は、相続時精算課税制度を使えば、贈与税ゼロで一気に2,500万円贈与が可能です。

 

(活用例2)贈与時の価額を使って相続税の計算をすることになるので、値上がりする可能性が高い財産がある場合は、相続時精算課税制度を使って贈与をしたほうが節税につながります。

 

(活用例3)収益物件(マンションなど)を相続時精算課税制度を使って贈与すれば、贈与後の収益はもらった人のものとなり、あげた人の財産の増加を防ぐことができます。

 

上記のような活用例があげられますが、一方で、相続時精算課税制度を選択してしまうと、暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)が選択できないなどのデメリットもあります。

 

 

 

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