分割協議がまとまらない場合
2018.10.08
相続対策
相続において相続人間で分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停により遺産分割の協議を進めることとなります。遺産分割調停の申し立て後、定められた調停委員を介して遺産分割について協議します。この協議には掛かる期間は数カ月で終わることもあれば、数年に及ぶこともあり、まちまちです。
それでもなお、遺産分割の話し合いがまとまらない場合、審判手続きが開始され通常裁判と同様に各相続人の主張立証が行われることになります。
遺産分割調停に際しては被相続人1人につき1,200円の収入印紙と連絡用の切手代等が必要となります。弁護士に依頼する場合、別途弁護士報酬が発生することとなります。
裁判となった場合は時間と費用のみならず、精神的負担も膨大となるため、経験された方はみなさん口をそろえて大変だったと仰ります。
調停委員とは
裁判所が選定した原則として40歳以上、70歳未満の一般市民の方です。
弁護士、医師、大学教授や不動産鑑定士など専門性を有する方のほか、地域社会に密着して幅広く活動されてきた方など良識の高いと思われる方が選ばれます。