京都・からすま相続相談センター

MENU

トピックス

後見制度

2018.10.01
相続対策

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害により判断能力が十分でない方を法律面や生活面で保護・支援する制度です。

 

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。

「法定後見制度」とは、すでに判断能力が低下している方に対し、家庭裁判所にて選定された成年後見人等が本人の意思を尊重しながら本人にかわって福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行うものです。

法定後見制度は、本人の判断力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

 ・後見→自分自身でほとんど判断ができない人を対象とするもので、家庭裁判所が選任した成年後見人は、本人に代わって財産に関するすべての法律行為を行うことができ、また、本人が自ら行った法律行為を取り消すことができます(日常行為に関するものは除く)

 ・保佐→判断能力が著しく不十分な人(簡単なことが自分で判断できるが、法律で定められた重要な事項については援助が必要な場合)を対象としています。家庭裁判所が選任した保佐人は、本人に代わって当事者が申し立てた特定の法律行為を行うことができ、本人が自ら行った重要な法律行為を取り消すことができます。

 ・補助→判断能力が不十分な人(大体のことは自分で判断できるが、不安な部分も多く、支援があった方がよいを考えられる場合)を対象としています。家庭裁判所が選任した補助人は当事者が申し立てた特定の法律行為を本人に代わって行い、また取り消すことができます。

 

一方、「任意後見制度」とは、本人の判断能力が十分であるうちに、判断能力が不十分になったときに備えて誰にどのような支援をしてもらうのかなどをあらかじめ契約により決めておく制度です。

 

成年後見制度は、認知症など判断能力が低下した親族等の財産を守るためには非常に有用な制度ではありますが、一方で成年後見制度をうけてしまうと、本人の財産は本人のためしか使うことができなくなり、たとえ本人の家族であっても自由に使うことはできなくなります。よって、財産が多額にある場合の相続税対策は「本人の親族のため」に行うものなので相続税対策は実施できないということになります。

相続税対策を検討されている方はお早目にご相談されることをお勧めします。

 

 

 

  • 0120-888-211