養子縁組と相続税
2018.08.27
相続対策
相続税
相続税の計算をする際には、法定相続人の人数を基に計算する規定があり、法定相続人の人数が多いほど税金が安くなる仕組みになっています。
例えば、基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となっており、生命保険金や退職金の非課税限度額や相続税額の計算も人数が増えるほど税負担が軽減されるようになっています。
相続対策目的で孫や子の配偶者を養子にする事例を耳にされたことがあるかもしれませんが、法定相続人には養子縁組した子も含まれますので、養子がいれば税負担が下がります。
相続税の計算上、法定相続人とされるのは、
- 実子がいる場合、1人まで
- 実子がいない場合、2人まで
となっています。
法定相続人が妻と長男の場合に、2人の孫を養子に入れたときは、実子(=長男)がいるため、税金の計算上、法定相続人となる孫は1人となります。養子が増えれば増えるほど税負担が減るわけではありませんのでご注意ください。
なお、養子縁組の手続きは比較的簡単です。
養子縁組届を記載し、必要書類を添付して養親もしくは養子の住所地がある市区町村へ提出することで完了します。
上記のとおり、養子縁組をすることで相続税の軽減につながりますが、養子が加わることで遺産分割協議がまとまらなくなったり、場合によっては税務署から養子縁組を否認される可能性もあります。専門家に相談のうえ、メリット・デメリットを充分に考慮して慎重に検討しましょう。