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生命保険の契約者変更をした場合の税金の取り扱い

2018.07.23
相続対策

Q)

生命保険契約について、契約者変更があった場合には、生命保険契約に関する権利の贈与があったものとして、その権利の価額に相当する金額について新しく契約者となった者に対し、贈与税の課税が行われることになりますか。

 

A)

契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。

ただし、名義変更した後に解約をして解約返戻金を受け取ったときには、贈与税が課税されます。

 

なお、保険料を負担していた人に相続が発生した場合には相続財産に含まれ、相続発生時点での解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

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