京都・からすま相続相談センター

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名義預金とは

2018.07.16
相続対策 相続税

名義預金とは、口座の名義人は被相続人本人ではないが、実質的な所有者が被相続人の預金のことをいいます。

相続税の調査では、調査官は被相続人の口座だけでなく配偶者や子、孫の口座記録を調べて、収入に不相応な残高や入金がないかをチェックします。

例えば、学生である孫が1,000万円の口座があったら、そのお金がどこから来たものなのかを質問したり調べます。名義預金かどうかの判断は、概ね下記のような基準によって行われます。

 

[預金の実質的所有者が誰かを判断する基準]

  1. 原資(誰が稼いだお金か)
  2. 管理(誰が通帳や印鑑を管理しているか)
  3. 果実(誰が利息を収受しているか)

 

例えば、孫の預金で、祖父名義の口座から送金や出金されたものであれば、原資は祖父ということになります。贈与を受けたのでなければ、孫の財産であると主張するのは難しいでしょう。親や祖父母が印鑑や通帳を管理していたり、名義人がその存在を知らないような口座も名義預金として判断される可能性が高いでしょう。

 また、最近はあまりありませんが、定期預金は子供名義だが、利息が毎年親のところに入金するようなケースがありました。その1点のみをもって子供の財産ではないということにはなりませんが、名義預金であると判断される材料のひとつになります。氏名が旧姓のままであったり、住所が変更されていないような口座も、同じく本人が管理していないという口座と判断される可能性が高いでしょう。

 

 財産の所有者が被相続人と認定された場合には、相続財産に足して計算することになり、相続税が課せられることになります。相続人の名義で預金をすることは相続税の対策にはなりません。暦年贈与だけでなく、住宅資金や教育資金の贈与など特例も含めて、まずは対策を練りましょう。

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