京都・からすま相続相談センター

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生命保険と相続

2018.06.18
相続対策 相続税

相続税の節税手法としてよく使われるものとして「生命保険の活用」が挙げられます。

生命保険を活用することで相続税の節税につながる最大の理由は「生命保険の受取金は相続税の非課税枠がある」ことです。

生命保険の受取金の非課税枠は下記のように計算されます。

 

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

 

ただし、ここで注意すべき点がいくつかあります。

(注意点1)

どんな生命保険契約でも非課税枠を適用できるわけではありません。被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、課税される税金の種類が異なります。

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

税金の種類

相続税(非課税枠適用可)

所得税

贈与税

非課税枠が適用されるのは、一番上の相続税がかかる場合のみとなります。

保険の契約内容によっては非課税枠が適用されませんので注意が必要です。

(注意点2)

法定相続人の中に養子がいる場合、上記非課税枠の計算上使用される法定相続人の数について、実子がいる場合には養子1人まで、実子がいない場合には養子2人までと制限されています。

(注意点3)

法定相続人以外の者が受取人である場合(例えば孫を受取人とする場合)は、上記非課税枠の適用はありませんし、相続税の2割加算が適用されることになります。

(注意点4)

生命保険の非課税枠が適用されるのはあくまでも「死亡保険金を受け取った場合」です。解約返戻金の場合、非課税枠は適用できません。

 

比較的手軽に行えることができる生命保険活用による相続税の節税。ぜひ検討してみてください。

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