税制改正と一般社団法人の活用
2018.05.28
相続対策
相続税
一般社団法人の相続税の取扱
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降においては、特定一般社団法人は以下のように取り扱われることとなりました。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された特定一般社団法人については、平成33年4月1日以降の相続について適用されます。
特定一般社団法人の理事(役員)に相続が発生した場合には、下記の金額をその理事から取得したものとして、相続税が課税されます。
相続税の対象となる金額=一般社団法人の純資産額÷相続時の同族役員の数
特定一般社団法人とは
①相続開始の直前において、総役員数に占める同族役員の割合が2分の1を超えている。
②相続開始前5年以内において、総役員数に占める同族役員の割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上である。
同族役員とは
同族役員とは、被相続人、被相続人の配偶者、3親等内の親族、被相続人と特殊な関係がある者(被相続人が役員となっている会社の従業員など)です。
ここで気になるのが、同族役員が辞めていた場合にはどうなるのか?ということです。
5年以内に役員であった場合には相続税の対象となりますが、それ以前であれば相続税の対象とはなりません。
そう考えると相続対策として、まだ利用できる余地はあるといえるのではないでしょうか。