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小規模宅地の特例(事業で使っている土地)

2018.05.21
相続対策 相続税

続によって財産を引き継ぐと相続税がかかります。それは、お亡くなりになった人(以下、被相続人)が営んでいた事業用の土地についても同じです。しかし、事業用の土地は、事業基盤となる重要な財産であり、このような財産に相続税をかけてしまうと、事業の継続を脅かしかねないため、相続税を大幅に軽減する特例が設けられています。これが「小規模宅地等の特例」です。

 

小規模宅地等の特例は、事業用地だけでなく、自宅の敷地や貸付用に使われていた土地も対象になりますが、今回は事業用の土地にスポットを当てて説明します。

 

被相続人等が事業のために使用していた土地で下記の区分に応じた要件を満たすと、小規模宅地等の特例が適用でき、最大400㎡までの部分について評価を80%減額できます。

 

【要件】

①被相続人の事業の用に供されていた宅地等

・被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限まで

事業を営んでいること

 ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

②被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

・相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

③一定の法人(※)の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に供されていた宅地

・相続税の申告期限においてその法人の役員であること

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

  ※一定の法人とは、相続開始直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数の50%超を有している法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます

 

小規模宅地等の特例を受けることができるか否かで相続税は大きく変わってきます。もし、現時点で小規模宅地の特例を適用できない場合でも、何がネックになっているのかを見極めて早めに対策を講じておくことも大切ですので、早めに税理士に相談しましょう。

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