京都・からすま相続相談センター

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生前贈与をした場合の贈与税

2018.05.07
相続対策

贈与税の計算方法は2パターンありますが、今回は暦年贈与制度を紹介します。

 

暦年贈与とは、贈与税の課税方式のひとつで、この場合の贈与税額は1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計から110万円を控除し、税率を掛けることで求められます。

暦年贈与は誰に贈与するかによって、一般贈与財産と特例贈与財産という2つのカテゴリーに分けられ、それぞれで税率が異なります。

 

一般贈与財産用

特例贈与財産に当てはまるもの以外で、 例えば兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が20歳未満の場合などに使用します。

基礎控除後の

課税価格

200万円 以下

300万円 以下

400万円 以下

600万円 以下

1,000万円 以下

1,500万円 以下

3,000万円 以下

3,000万円 超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

 

特例贈与財産用

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の

課税価格

200万円 以下

300万円 以下

400万円 以下

600万円 以下

1,000万円 以下

1,500万円 以下

3,000万円 以下

3,000万円 超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

 

贈与財産が年110万円以下なら贈与税は課されません。また贈与税は累進課税制度が採用されているので、仮に贈与税が発生する状況であっても基礎控除を引いた額が低額であれば支払うべき税金は少なく済みます。よって、多額の財産を所有している方については長いスパンで贈与した方が親族の税負担を軽くすることができます。

 

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