住宅の購入資金を贈与する場合
2018.04.23
相続対策
住宅購入資金として父母や祖父母からの贈与を受けるときは、特別な非課税限度額があります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
[贈与を受けられる要件]
以下の要件のすべてを満たす受贈者(もらった人)が特例の対象となります。
- 贈与者(あげた人)が受贈者の直系尊属(実父母・実祖父母)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
- 過去に住宅取得等資金の非課税の適用を受けていないこと
- 親族から住宅等を取得等するものではないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を取得等に充てていること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること(または遅滞なく居住することが確実であると認められること)
要件はたくさんありますが、さほど難しい要件はありませんので、多くの場合で適用を受けられると考えられます。
非課税の措置をうけるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要です。
なお、消費税率が10%に引き上げられた場合には、非課税限度額が異なりますので法改正の際はご注意をお願いします。