相続時精算課税
2018.04.16
相続対策
相続時精算課税制度は、親の財産をスムーズに子・孫へ渡すために設けられた制度です。
60歳以上の親から20歳以上の子・孫への生前贈与に際して、2500万円の特別控除があります。
同一の親からの贈与においては、2500万円の限度に達するまでは贈与税はかかりません。
ただし、贈与額が2500万円を超えた場合、超えた額に対して20%の贈与税がかかります。
贈与税額 = (贈与額 - 2500万円) × 20% (一定)
相続が発生したときには、この制度を適用した贈与財産と他の相続財産とを合わせて相続税を計算することになります。
相続税額が発生する場合は、すでに納付した贈与税を控除することができます。
贈与税控除額が相続税額より多い場合には、贈与税が還付されます。
相続時精算課税制度で注意すべきことは、下記の通りです。
- 相続時精算課税制度は、贈与を受けた人の選択により適用できるため「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
- 一度選択すると届出は撤回できず、暦年課税方式に戻ることはできません。
- 財産の贈与を受けた人は、財産の贈与した人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
- 例として、父からは相続時精算課税、母からは暦年贈与の選択が可能となります。