相続時精算課税の改正
令和6年1月1日施行の令和5年度税制改正により、
暦年課税及び相続時精算課税制度は下記の通り改正されました。
〇 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は一度選択すると2,500万円まで贈与税がかからず、それを超える部分には20%の贈与税が適用されます。
改正前はすべての贈与が相続時に財産として加算される仕組みでしたが、
改正により基礎控除が創設され、
110万円以下の贈与は相続財産に加算されないという大きなメリットが新たに加わりました。
これにより、小規模な贈与は相続税に影響を与えずに行うことが可能になりました。
相続時に加算される金額は贈与を行った時点の価額で固定されるため、
不動産や株式など、将来価値が上昇する資産を早めに移転したい場合には、この制度の活用が有効です。
ただし、これまで通り1度選択をすると暦年贈与の制度には戻れない点には注意が必要です。
〇 暦年贈与
暦年課税制度は、毎年110万円までの贈与は非課税であり、贈与税の累進税率を考慮しながら計画的に財産を移転するのに適しています。
改正前は相続開始前3年以内の贈与については相続財産へ加算されていましたが、
改正により期間が7年に延長されました。
なお、延長された期間の贈与のうち、
計100万円までは相続財産に加算されないという経過措置が設けられています。
長期的に贈与を計画する場合に有利な選択肢となります。
従来の相続時精算課税制度は基礎控除がないため、
最終的に贈与額の全てが相続税の対象として課税される制度であり、あまり使われていませんでした。
しかし、暦年贈与の加算期間の延長、相続時精算課税制度の基礎控除創設に伴い、
相続時精算課税制度を選択した方が有利なケースも今後は増えてくると考えられます。
一度選択すると戻れない制度なので慎重に検討することが必要です。
どちらを適用すべきか迷っている方はぜひご相談ください。