京都・からすま相続相談センター

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相続登記の義務化について

2025.06.11
相続手続

2024年4月1日以降、相続登記が義務化されました。

 

相続や遺贈により不動産を取得した場合、その不動産の登記をする義務が発生しますが、相続が発生した日から3年以内に、相続人が不動産登記の変更申請を行わなければなりません。

対象者は相続により不動産を取得した相続人、もしくは遺言により不動産を取得した受遺者です。

 

義務に違反して相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

「過料」は刑罰ではなく、行政上の制裁金にあたるもので、刑事罰ではありません。

 

一方で、相続登記を簡略化する制度も併せて整備されています。

登記をしない場合でも、簡易的な手続きを通じて、「相続人であることの申告」をすることが可能です。

これにより、不動産登記を一時的に回避できますが、正式な相続登記を行わなければ、不動産の売買や処分はできません。

 

なお、相続人申告登記を行う際には、登録免許税はかかりません。

相続人申告登記は、あくまで「相続人であることの申告」にとどまる手続きであり、正式な相続登記とは異なり、相続登記をすぐに行えない場合などに備えた簡易的な手続きです。

 

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