未成年者がいる場合の相続
未成年者がいる場合の相続においては、特にいくつかの注意点があります。
1.未成年者の相続権
未成年者であっても、相続人としての権利は成人と同じです。
例えば、親が亡くなった場合、未成年の子供も法定相続分に従って財産を相続する権利があります。
2.未成年者の代理人
未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、相続手続きにおいては法定代理人(通常は親権者)が代わりに手続きを行います。
ただし、親が亡くなっている場合や相続の対象となる親が唯一の親権者だった場合は、家庭裁判所が未成年者のために後見人を選任することがあります。
3.利益相反の問題
相続において、未成年者と法定代理人(親権者など)の利益が対立する場合があります。
例えば、親と子が共同で相続人となっている場合、親が未成年の子供の財産を不当に少なくするような行動を取る可能性があるため、こうした場合には家庭裁判所が「特別代理人」を選任します。
特別代理人は未成年者の利益を守る役割を果たします。
4.相続放棄
未成年者が相続放棄をする場合もありますが、これも法定代理人が未成年者に代わって行う必要があります。
この際、未成年者の利益を考慮して、代理人は適切な判断をすることが求められます。
場合によっては、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
5.相続財産の管理
未成年者が相続した財産は、通常は親権者や後見人が管理します。
ただし、管理に関しては一定の制限があり、未成年者が成人するまで勝手に売却したり、大きな処分を行うことはできません。
6.成年後見制度の利用
未成年者が相続後も長期間財産管理が必要な場合(例えば、障害がある場合など)は、成年後見制度の利用を検討することもあります。
成年後見人が選任されると、その人が未成年者が成人した後も財産管理を続けます。
7.遺産分割協議
相続財産を分割するための協議には、未成年者の代理人が参加します。
この場合、未成年者の利益が適切に守られるよう、注意が必要です。
未成年者が相続に関与する場合は、家庭裁判所や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。