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意思疎通が困難な相続人がいる場合の遺産分割協議

2024.12.11
相続手続

相続が発生すると相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。

遺産分割協議が順調であれば、不動産の名義変更や、預金の解約なども問題なく行えます。

 

相続人の一人が認知症や脳梗塞を患い、意思疎通ができない場合はどうなるのでしょうか。

相続人である以上、その人を除外して遺産分割協議をすることはできません。

 

意思疎通が困難な相続人がいる場合には、「成年後見制度」を利用し遺産分割を行います。

成年後見制度とは、意思表示が困難な本人(相続人)に代わり代理人(後見人)が財産の管理や遺産分割協議などの法律行為を代わりに行う制度です。

成年後見人は、家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらいます。

選任された後見人は、本人に不利にならないよう他の相続人と協議し、相続手続きを行ってくれます。

親族が成年後見人に必ずしもなれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が後見人とするケースも多くあります。

 

相続税申告が必要な場合は「10カ月以内」という比較的短い期間で行わなければなりません。

成年後見人選任申立てには、準備から審判確定まで2~3ヶ月かかるので早めに準備するようにしましょう。

  • 0120-888-211