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被相続人居住用家屋等確認書の発行に必要なもの

2024.10.23
相続手続

空き家3,000万円控除の適用を受けるためには、空き家の所在地の市区町村に対して、申請をして、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらう必要があります。

 

この確認書は、相続で取得した不動産が相続開始時に空き家となったこと、譲渡の前に取り壊しを行ったことなどを証明するためのものになります。

 

以下が必要な書類となります。

1.被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)

2.相続人の住民票の写し(コピー不可)

3.売買契約書のコピー

4.敷地の履歴事項全部証明書(コピー不可)

5.家屋の閉鎖事項証明書(コピー不可)

  1. 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

 又は売買の仲介業者が、空き家であり、取壊しの予定である旨を記載した広告等

7.更地にした後の写真(撮影日を記載)

 

その他、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合には、追加で別の書類が必要となります。

 

申請から確認書の発行まで数週間かかりますので、3000万円控除の適用を受けようとされる方は早めに準備をされることをお勧めします。

  • 0120-888-211