京都・からすま相続相談センター

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相続の欠格

2024.09.11
相続手続

 相続人が、不正行為により、相続財産を手に入れようとすると、相続の権利を失います。これを「相続の欠格」といいます。次のような不正を行うと欠格となります。

 

1.被相続人や、自分と同順位以上の相続人を殺した場合、または殺そうとした場合

2.被相続人を殺害した人を知っているのに告発しなかった場合

3.詐欺や強迫によって、被相続人に自分に有利な遺言を強制させた場合、または遺言を変更させた場合

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、隠匿した場合

 

 遺産分割後、欠格となる事実が発覚した場合でも、相続開始日に遡って、相続する権利を失います。欠格となる相続人に対し、ほかの相続人は、財産を取り戻す請求をすることができます。

 

 欠格に該当すると、遺言で指定をされていても、財産を取得することはできません。

 

 欠格者は相続権を失いますが、欠格者に子どもがいる場合には、欠格者が有していた相続権は、子どもが有することになります。

  • 0120-888-211