京都・からすま相続相談センター

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遺留分とは

2024.08.22
相続手続

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に対して、遺言によっても奪うことができない最低限保証される遺産取得分をいいます。

遺言によって遺産を「誰に、何を、どのように」取得させるかを指定することができます。

本人が望めば、特定の人へのみ取得させることだって可能となります。

法定相続人の立場からすればどうでしょうか。遺産を受け取ることができると思っていたのに全く受け取れないのでは、今後の生活に影響が出てきます。

そこで、法定相続人(兄弟姉妹以外)は遺留分を主張すれば必ず一定の割合の遺産を取得できる権利を有しています。

 

遺留分が認められる相続人は下記のとおりです。

■配偶者

亡くなった人の夫や妻です。

■直系卑属

亡くなった人の子どもや孫です。

■直系尊属

亡くなった人の親や祖父母などです。

 

兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていません。

 

遺留分は最低限保証される遺産取得分ですが、厳密には「総体的遺留分」と「個別的遺留分」があります。

具体例として配偶者と子供1人の遺留分は、全体の遺留分を1とした場合、

配偶者 1/4 (1/2×1/2)

子ども 1/4 (1/2×1/2)

となります。

  • 0120-888-211